休業期間、賃金の取扱い

2012.01.10

介護休業の期間は3ヵ月以内の本人が希望する期間である(法第15条)。使用者がこれより長期間とすることは、もちろんさしつかえない。3ヵ月とはたとえば開始日が5月1日の場合は8月1日までである。休業期間は連続した3ヵ月間である。したがって、1ヵ月をとって復職し、再び1ヵ月、合計2ヵ月をとることを希望しても(たとえ3ヵ月間のなかであっても)、最初の1ヵ月で終わりである。
●短時間勤務もできる
介護休業においても、育児休業と同じように、短時間勤務が認められ、従業員はどちらでも選択できる。もちろん介護休業と短時間勤務の両方をとることもできる(両者あわせて3ヵ月以内であれば)。
●賃金、社会保険料の取扱い
介護休業中の賃金については、使用者が任意に定めればよい。ただし雇用保険から休業前給与の約25%が「介護休業給付金」(月額)として支給される。また休業期間中の社会保険料の従業員負担分については、育児休業においては免除されたが、介護休業においてはそのような取扱いは示されていない。

[注目サイト]
リシテア勤怠管理システム
http://lysithea.jp/